最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)2675号 判決 1952年11月13日
本籍並住居
東京都新宿区柏木三丁目三二五番地
野原商事経営者
野原松次郎
明治三八年一月五日生
右に対する脅迫被告事件について昭和二六年一月一九日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人の原審弁護人志方篤同鹿島寛同折田清一同守田勝男から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小野清一郎、同志方篤の上告趣意について。
論旨第一点は違憲を云為するけれども、原審及び第一審裁判所が所論のように判示又は質問したからといつて必ずしも被告人に対しその社会的身分によつて差別的取扱をなし、又は予断を以て審判したとはいえないしその他これを認むべき証跡は存在しない。けだし恐喝犯人の経歴素行等の如何はこれを相手方が知つているのに乗して、その言動とあわせて相手方に畏怖心を生ぜしめることに利用せられ得るのであるから恐喝の手段方法を明らかにする事情の一たるを失わないのである。従つて判決にかかる説示をなしたからとて必ずしも被告人に対しその身分門地によつて差別的取扱をしたものということはできない。所論裁判官の被告人に対する訊問についても亦同様に論することができる。されば所論はその前提を欠くものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
論旨第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張をまた論旨第三点は量刑不当の主張をなすことに帰着しいずれも同四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人折田清一同成瀬芳之助の上告趣意について。
所論は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。
所論は多岐に亘り且違憲を云為する点もあるが、結局単なる訴訟法違反事実誤認量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。記録を調べると原審第一回公判調書の末尾に裁判長の署名はあるがその押印の存在しないこと、並びに右調書には弁論を終結し判決宣告期日を昭和二五年一二月二七日と指定せられた旨の記載があるが該期日は果して開かれたか否か全く不明であり、突如昭和二六年一月一九日に公判開廷の上原判決が宣告されているのである。そしてこの判決宣告期日も如何にして指定されたか、またその期日の通知が弁護人及び被告人等になされたものであるか否かを窺い知る由もないことは論旨第一点乃至第三点において指摘されているとおりである。従つてこれらの点において原審の訴訟手続は適法になされたものといい得ないこと勿論であるが、前示裁判宣告期日には弁護人三名が出廷していること明らかでその公判手続の公正に行われたことは認め得るのであるから、右手続上の瑕疵は原判決に影響なく、また本件上告も適法の期間内になされているのであつて被告人側に不利益を与えてもいない。なお論旨第五、六点所論の「新宿では体がたたねえぞ」との第一審判決の説示は「……体が持たねえぞ」の誤記に過ぎないことその引用証拠の内容に照らし明らかであり右判決に所論のような違法があるとはいい得ない。されば本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)